自賠責保険は、原付やミニバイクであっても運転するものとして加入義務が発生します。
決して大きな金額ではなくとも、保険料を支払っていくのは負担です。
そして、契約期間中にバイク自体を手放してしまう場合、支払った保険料が掛け捨てとなっているケースが多く見受けられます。
しかし、きちんと解約の手続きを踏めば、月割での残保険期間分の保険料が返還されます。
解約しても良いタイミングや手続きに必要な事項を、しっかり把握しておきましょう。
自賠責保険を解約して良いケース
自賠責保険は、バイクに乗っている限り加入し続けなければならない強制保険です。
● 原付
● 軽二輪自動車(126cc~250cc)
原付や125CC以下のバイクを含めた全ての自動車には自賠責保険の加入が必要で、乗るのを辞める際には解約できます。
買い替えなどの場合にも一度解約はできますが、継続契約の形で【契約内容変更】する方法も存在します。
解約に必要な手続き
自分名義のバイクの場合、以下が手続きに必要です。
※自賠責保険の解約は代理店ではできません。
- 自賠責保険証明書
- 本人確認書類
- 印鑑
- 軽自動車届出済証返納証明書など
- 振込先となる本人名義の銀行口座番号
- 保険標章
本人確認書類は【運転免許証】【パスポート】顔写真の入った物を用意。
これらを揃えて保険会社に行き、窓口で「自賠責保険を解約したい」と伝えましょう。
【解約申請書】をくれるので、必要事項を記入して持ってきた書類と一緒に提出すれば、手続きが完了します。
自賠責保険解約で戻ってくる保険料
解約によって返還される保険料を【解約返戻金】といいます。
● 契約の保険開始日
● 契約の保険期間
これらの条件によって、解約日から満期日までの残り期間によって戻ってくる金額が変わってきます。返金が行われるのは、解約が受理された日から【2週間】が目安となります。
不備があれば受理が遅れますので、記入ミスや書類の漏れがないように注意してください。
また、廃車や譲渡を証明する書類は【250cc以下】のバイクの場合に必要です。
これらの書類を保険会社に郵送、もしくは提出すれば完了です。
自賠責保険料は、手続きをすれば残日数分に応じて返還されます。
バイクに乗らなくなったら早い段階で手続きをしましょう。
また、返戻金は月割で計算されます。
残保険契約期間が3ヶ月5日ある場合、5日分は切り捨てとなり、3ヶ月分が返還されます。
残保険契約期間が1ヶ月を下回ってしまっている場合、返戻金は発生しませんので注意しましょう。
このホームページは、概要を説明したものです。詳しい内容については、「自賠責保険のしおり」をご覧ください。なお、ご不明な点につきましては取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。