バイクで交通事故に遭ってしまった場合、基本的に使用するのは任意保険です。
しかし、ライダーの任意保険の加入率は車に比べて低いといわれ、まだまだ普及に至らないのが問題です。
自賠責保険の加入義務があるおかげで、対人事故に関しては最低限の補償を被害者に約束することができています。
事故は、いつ何時起こるか分かりません。
加害者・被害者の、どちらの立ち場にもなり得ることを想定し、バイク自賠責保険と交通事故後の対応について理解しておきましょう。
バイクでの交通事故【被害者となった場合】
バイクに乗っていて、交通事故の被害者となった場合、基本的に相手の任意保険に賠償を請求することになります。
加害者が任意保険に加入していれば、示談交渉や手続きなど、全て一括代行してもらえます。その為、被害者側が特別な手続きを行う必要はありません。
しかし、加害者である相手が以下のような場合は、自賠責保険に請求を行います。
● 任意保険未加入
● 任意保険を使いたくない
この場合、以下2つの方法で相手の加害者へ請求する事になります。
1. 加害者自身に請求する
2. 加害者の自賠責保険に直接請求する
また、重大な交通事故により示談金が発生した場合や、後遺症認定を受けた場合などにも、この被害者請求を行うケースがあります。
2. 被害者請求する為の書類の準備
3. 書類の作成
4. 加害者のバイク自賠責保険会社へ提出
この手続きは、ご自身で行うことも可能ですが、弁護士に代行を依頼することも可能です。
任意保険に加入していれば、任意保険を使って補償します。
● 任意保険未加入
● 任意保険を使いたくない
このようなケースでは、まず被害者への賠償を済ませた後、バイク自賠責保険で回収することになります。
自身の加入するバイク自賠責保険の窓口に、連絡を取りましょう。
ただし、バイク自賠責保険が適用となるのは、以下のような場合です。
● 被害者が怪我をしてしまった場合
● 被害者が、怪我による後遺症を負った場合
● 被害者死亡の場合の慰謝料・葬儀代金
この3ケースのみ、バイク自賠責保険が適用されます。
バイク自賠責保険では、加害者自身の怪我の治療費には適応されません。
また、対人補償のみとなっているので、バイクの修理代や物の修理代なども適応外となります。
また、バイク自賠責保険には補償の上限が決められています。
自賠責保険の上限を超える請求額となった場合、超過した分は自己負担で支払わなければなりません。
交通事故後、バイク自賠責保険での示談交渉はできる?
バイク自賠責保険では、事故の相手や相手の保険会社との示談交渉はできません。
自賠責保険は、補償の上限や基準の幅が狭い為、示談交渉は行いません。
事故の被害者に対し最低限の補償を約束するものですので、事故を起こしたあなたに恩恵があるものではありません。
その為、自賠責保険のみの加入や、任意保険を使用しない場合には、事故後の交渉事は全て当事者同士で行う必要があります。
被害者が、加害者のバイク自賠責保険に【被害者請求】をするときには、正しく手続きを行うことが大切です。
不安な点や不明な点があるときには、信頼できる弁護士に相談するなどして、効果的に被害者請求を行いましょう。
このホームページは、概要を説明したものです。詳しい内容については、「自賠責保険のしおり」をご覧ください。なお、ご不明な点につきましては取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。